2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
私は質疑の中で、三年前の消費者契約法改正案をめぐる混乱を取り上げました。当時は、担当大臣、消費者庁が大幅な修正に応じ、最終的には委員会における全会一致にこぎ着けました。今回もそのような展開を期待する気持ちはありましたが、残念ながら、契約書面の電子化を実施することを前提とした修正にとどめられ、懸念が払拭されないままであることは痛恨の極みです。
私は質疑の中で、三年前の消費者契約法改正案をめぐる混乱を取り上げました。当時は、担当大臣、消費者庁が大幅な修正に応じ、最終的には委員会における全会一致にこぎ着けました。今回もそのような展開を期待する気持ちはありましたが、残念ながら、契約書面の電子化を実施することを前提とした修正にとどめられ、懸念が払拭されないままであることは痛恨の極みです。
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
二〇一八年の消費者契約法改正案に対する附帯決議は、つけ込み型取消権の創設について、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずることを求めていますが、いまだ実現していません。 一方、野党法案には、成年年齢の引下げを踏まえた視点や、年齢だけでなく、コロナ禍において誰でも脆弱になる可能性を意識したつけ込み型勧誘取消権の創設や、クーリングオフ期間の延長が提案されています。
消費者契約法改正案の第四条第三項第四号でございますけれども、消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対し恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ当該勧誘者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを事業者が知りながら、これに乗じて、契約を締結しなければ当該勧誘者との関係が破綻することになるものと告げることにより、当該消費者が困惑をし、それによって当該契約の申込み又はその
消費者契約法改正案では、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、消費者の不安をあおる告知といった不当勧誘行為に対して取消し権を追加すること等を規定しているところでございます。また、事業者の努力義務として、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示しております。
また、消費者契約法改正案により新設される取消し権の対象は、不当な勧誘行為による契約などに限られます。未成年者取消し権のそれは全く異なるにもかかわらず、消費者被害への対策として十分とされた答弁の意味を御説明ください。
法制審最終報告書と今般の消費者契約法改正案との関係につきましてお尋ねがございました。 本改正案は、法制審最終報告書が指摘する、成年年齢引下げに対応した消費者保護施策ともなっているものでございます。 具体的には、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上での情報提供を事業者の努力義務として明示をしております。
また、若年消費者を保護する施策については、社会経験が乏しい若年者などを対象として、契約取消しの範囲を拡大する消費者契約法改正案が先日、衆議院において全会一致で可決されたことは、御存じのとおりであります。 加えて、政府は、今後も、若年者の消費者被害の状況等を把握し、これを踏まえて、必要に応じた法整備を含めた検討を行うこととしております。
すなわち、若年消費者の保護については、若年者に多い消費者被害事例を念頭に置いた、取消権の創設等を内容とする消費者契約法改正案が今国会に提出されました。この改正案は、その取消し対象を拡大する修正案が提出され、先般、衆議院において全会一致で可決されました。
しかし、今国会で審議中の消費者契約法改正案は、若年消費者保護の観点からは不十分であります。 また、学校における消費者教育も、文部科学省の調査によれば、成年年齢引下げを踏まえて消費者教育を新規、拡大した現場は一割に満たないことが明らかになりました。
ただいま議題となりました消費者契約法改正案について質問する前に、まず目下の政治情勢について伺います。 私は、テレビ報道の世界で長年歴代政権を取材してまいりましたが、この政権ほどひどい政権を見たことはありません。 新たに国会に提出された森友、加計文書。
この点、消費者契約法改正案の現状を見ると、改正前より一歩前進ではあっても、現代の多様なつけ込み型商法についての取消権の創設や、キャンセル料についての立証責任の軽減、要らないのに買わせる、払えないのに買わせる、そういったことを防ぐための事業者の情報提供義務の拡大など、まさに若年消費者保護の核心部分は附帯決議にとどまっています。
しかし、残念ながら、今回の消費者契約法改正案では、今述べたような包括的な取消権の制度は盛り込まれておりません。 一方で、未成年者取消権、もう皆さん御承知と思いますが、未成年であると、つまり年齢を主張、立証するというだけで契約の取消しが無条件でできてしまうということで、後戻りのための黄金の橋であり、また被害抑制のための鉄壁の防波堤だということが繰り返し言われているところかと思います。
私も、今回の消費者契約法改正案、流れを見てまいりまして、ちょっと複雑だなと思った点があるんです。 それはどういうことかというと、一つは、当委員会でさきの改正がされたときに、残された課題について附帯決議もつきまして、これを引き続き検討しようということが行われてまいりました。同時に、その中で成年年齢引下げの問題が出てきて、このワーキンググループも消費者委員会の中につくられる。
○柚木委員 これはお聞きいただいていると、まさに消費者契約法改正案と民法改正案が、ある意味、パラレルで課題を抱えていることを今おっしゃっていただいたと思っておりますので、仮に十八歳成人となると、それを理由としてAV出演契約の無効、取消しができないと逆に業者が主張するおそれもあるわけで、これは内閣府も認識は一致していたんですね、答弁をいただいたんですが。
それでは、まず冒頭、まさに消費者契約法の改正案と、そして民法の成人年齢十八歳引下げとの関係性について、河上参考人から御意見を伺いたいんですが、この間、きょう議論もあるように、消費者契約法改正案においては、若年層などの保護を意図し、つけ込み型勧誘による消費者契約を取消しできる例として、社会生活上での経験が乏しいことを理由として取消しできるなどが盛り込まれております、これに意見ももちろんありますが。
ですから、これは、お互い、若年青年のさまざまな犯罪リスクを軽減するための取組なくしては、立法趣旨にもかなわないということになりかねませんので、その観点からも、ぜひ、消費者契約法改正案あるいは修正案の審議等の状況も踏まえて、法務大臣におかれましても、この民法改正案のまさに審議やあるいはその後の対応、運用についても御留意いただきたいと思いますが、御答弁をお願いいたします。
消費者契約法改正案につきましては、消費者委員会の答申を踏まえまして、事業者が消費者に情報を提供するに当たって、個々の消費者の理解を深めるために考慮すべき要素として、知識及び経験を挙げたものでございます。 情報を提供するに際して考慮すべき要素としては、消費者の理解と結びつきが強く、本質的な要素である知識及び経験に着目することが適当である、こういう考えのもとで改正案を策定したものでございます。
消費者庁といたしましては、消費者契約法改正案につきまして、しっかりと御審議に対応して、御理解をいただくように進めてまいろうと考えております。よろしくお願いいたします。
この点、政府は、社会経験が乏しい若年者などを対象として、契約取消しの範囲を拡大する消費者契約法改正案を今国会に提出しました。もっとも、これでカバーできる範囲は限られており、義務教育段階からの実効性ある消費者教育の推進が喫緊の課題です。
また、消費者契約法改正案においても過量な内容の契約の取消しを新たに盛り込むなど、改正内容は多岐にわたっておりまして、新たな制度の施行に当たっては、事業者あるいは消費生活相談の現場などに対して十分な周知、説明を行うこと、これが非常に大切なことだというふうに思っております。
今回提出している消費者団体訴訟法案は、二〇〇六年の民主党の消費者契約法改正案を土台にして、消費者権利院制度を生かすとともに、ヒアリングなどで聞かせていただいた関係団体の皆様からの意見や私たちの研究成果も取り入れ、大幅にバージョンアップしたものです。
今回提出している消費者団体訴訟法案は、二〇〇六年の民主党の消費者契約法改正案を土台にして、消費者権利院制度を生かすとともに、ヒアリングなどで聞かせていただいた関係団体の皆様からの意見や私たちの研究成果も取り入れ、大幅にバージョンアップしたものです。
それでは、消費者契約法改正案について質問を続けます。 経済産業省による特定商取引法違反の行政処分の状況、差止請求との関係について詳細を伺います。 特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入によって、特定商取引法の違反行為に対して、経済産業省ないしは場合によっては都道府県による改善指示や業務停止命令などといった行政処分に加えて、今回新たに適格消費者団体によって違反行為の差止請求訴訟の提起ができる。
その上で、今回の消費者契約法改正案についてお伺いをしたいと思います。 まず、一点目でございます。 消費者契約法でも言われております消費者の自立支援へと移行する現在の消費者行政における改正案の位置付け、そして今後の消費者行政の方向性についてお伺いしたいと思います。